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中間処理の必要性

積替え保管だけでは、性状を変えることができないため、処分費がかさみ

ます。そこで中間処理を行うことにより、減容・再資源化・無害化し、処分費を削減できます。積替え保管のマニフェストより、中間処理のマニフェストの方が顧客の信頼が高い。処分先が見えるからです。

中間処理許可の最大のカベ

施設近隣の同意や協定が最大のカベです。同意が取れず挫折した業者は、少なくはありません。

工業専用地域ですと、同意が免除される県もあります。

中間処理業許可の役割

廃棄物を中間処理せず、最終処分場に搬入しますと、中には、空隙の多い廃棄物や有害な廃棄物もあります。それで破砕や圧縮して、減量・減容化したり無害化し、最終処分場の安定化及び延命化します。いわば中間処理の主な役割は、最終処分場の前処理です。

 

中間処理許可の種類と特徴

設置許可が必要な許可と不要な許可に2分されます。

通常14条許可、第15条許可と呼ばれています。

処理施設の種類や規模により設置許可が必要かどうか決まります。

環境アセスメントが、15条施設には必要です。

市街化調整地域の15条施設は、建築基準法第51条但し書きが適用され有識者が集う審査会に諮られ、施設が環境にふさわしいか審議されます。

都市計画法の追認です。

 

中間処理許可の特徴

事前協議制度がその一つです。

関係法令の関係各課との協議が必要です。

県だけでなく、市区町村との協議もあることがあります。

排水、騒音振動や建築確認等は市区長町村の管轄です。

東京都は、工事認可申請も必要です。

 

事前協議でよく問題になる点は?

1 近隣住民の同意等の取得

2 汚水の排水

3 都市計画法

行政書士の仕事の範囲?

 1 申請書類の作成及び提出

 2 行政関係各課との交渉

 3 同意取得若しくは協定の締結  

 4 環境アセスメントの業者の紹介               

中間処理のメリット・デメリット

 メリット

1 処分費削減できる。

2 マニフェスト出せる。

 デメリット

1 マニフェスト等作成の負担。

2 設備投資の負担。

処理能力の計算

破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。

中間処理許可が不要なケース

古紙、空き缶、古着等は、専ら物といい、環境に与える影響が少なく

中間処理の許可がなくても中間処理ができます。再生事業者登録だけで

十分です。ただ千葉県等は、中間処理の許可がないと再生事業者登録は

できません。

事前協議でチェックされる主な法令

1 都市計画法(特に36条)

2 建築基準法

3 下水道法

3 農地法

4 消防法

5 騒音振動法

6 水質汚濁防止法

7 港湾法

8 条例

51条施設の人的要件

産廃処理振興センターの処分業の修了証だけでなく、技術管理者の資格も必要です。

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① ここの土地で許可取れるか?

 時間はどのくらいかかるか?

③ なにか問題となる点あるか?                   ④ 15条施設に該当するか?

⑤ 環境アセスメントは必要か?

 

中間処理場の選定基準

1 幹線道路の近く。

2 搬入道路の幅員が広い。できれば5m以上。

3 施設の地盤が窪地でない。

4 近隣に病院等がない。

5 近くに競合がいない。

6 需要の高いエリア。

7 施設が需要にこたえるだけの広さがある。

8 できれば工業専用地域がいい。

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