積替え保管だけでは、性状を変える物理的処理及び化学的処理ができないため、処分費がかさみます。そこで中間処理を行うことにより、処分費を削減できます。中間処理の主たる役割は、最終処分場の前処理です。前処理には物理的処理と化学的処理なものがあります。これにより物理的・化学的な最終処分が可能です。ただし古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維等は,専ら物と呼ばれ、中間処理業の許可はいりません。ある鉄くず回収業者曰く、「中間処理許可を取っていなかったら倒産していたかも」」
こんな感謝のお言葉をいただきました。
屑鉄や古紙の相場は変動がはげしく、産廃処理業の相場は比較的安定していますので、両方やると経営が安定します。
産廃中間処理施設を設ける場合は、その施設を管轄する都道府県の許可が必要です。更新は5年毎です。
産廃中間処理業の申請の種類は、14条施設と15条施設です。
第15条施設は、設置許可が求められます。
環境影響調査報告書も必要になり、第14条施設に比べ手続きに時間を要します。
① (東京都) 事業計画書→審査→設置届→完了届→施設検査→業の許可申請
15条施設以外の施設
② (東京都) 事業計画書→審査→説置許可→完了届→施設検査→業の許可申
15条施設該当
下記の規模以上の施設を説置する場合は、設置許可が必要です。
15条許可が必要な施設は、説置前に都道府県知事の許可が必要です。
| 号 | 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理能力 |
| 1 | 汚泥の脱水施設 | 10㎡/日超のもの |
| 2 | 汚泥の乾燥施設 | 〃 |
| 3 | 汚泥の焼却施設 |
5㎥/日超のもの 200kg/h以上 火格子面積2㎡以上 |
| 4 | 廃油の油水分離施設 | 10㎥/日超のもの |
| 5 | 廃油の焼却施設 |
1㎥/日超のもの 200㎏/h超のもの 火格子面積2㎥超のもの |
| 6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 50㎡/日を超えるもの |
| 7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 5t/日超のもの |
| 8 | 廃プラスチック類の焼却施設 |
100㎏/日超のもの 火格子面積2㎡超のもの |
| 9 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 5t/日超のもの |
| 10 | 有害物質を含む汚泥の固化施設 | すべての施設 |
| 11 | 産業廃棄物の焼却施設(上記3・5・8除く) |
200kg/h 火格子面積2㎡以上 |
| 12 | 最終処分場(遮断型・管理型・安定型) | 全ての施設 |
1施設の要件
事務管理棟など必要な自治体が多い。
搬入及び搬出の廃棄物の保管場も必須です。
自治体により施設の周囲の保護対象施設の有無を確認必要です。
騒音・振動の基準値を満たすことも必要です。
雨水の貯水槽の説置の要件の自治体もあります。
2人的要件
15条施設の設置する場合は、技術管理者が必要です。
役員や株主が欠格要件に該当しないことが許可の要件です。
3経理的要件
事業を継続できる経理的基礎を有しているか審査されます。
施設近隣の同意や協定が最大のカベです。同意が取れず挫折した業者は、少なくはありません。同意等が取れない場合は、許可の要件を満たされないケースがほとんどです。東京都は、一部市を除き、同意等が要件ではありません。工業専用地域ですと、同意等が免除される埼玉県や茨城県等もあります。このように許可要件は、まちまちです。
手選別、手解体では、物理的,化学的又は生物的手段を使っていないので処分ではありません。排出事業者から廃棄物を引き取り、車両から荷下ろし後選別して及び車両に積みこむ場合も積替え保管に該当します。
積替え保管は、廃棄物の削減と運送コストの削減ができますが、物理的,化学的又は生物的手段
により廃棄物の性状を変えることができないので、中間処理より処分費を要します。
積替え保管許可と中間処理許可を同時に取得することにより、より効率的システムになることも
あります。例えば積み込み場所と中間処理場が大分離れている場合は、中間点に積替え保管許可があった方が、運送コストがより削減可能です。
事前相談
↓
書類の作成
↓
書類の提出
↓
審査
↓
検査
↓
許可
千葉県は、5年以上の中間処理の実積及び工業専用地域の施設の場合、事前協議の免除が
あります。都市計画法、建築基準法、農地法等の法令審査が免除されます。
市街化調整地域でも中間処理の許可が取得できる可能性があります。
破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。
市街化調整区域は、建築が制限されるため、屋根付きの建築が制限されます。
そのため廃棄物保管場が露天になります。廃棄物に触れた雨水は、汚水扱いになります。
汚水をろ過するろ過装置が必要な自治体もあります。
調整地域でのがれき類の破砕施設は、開発許可を受ける必要があります。
破砕機が第一種特定工作物に該当するからです。
調整地域は、インフラが未整備な土地もあります。
工業地域と工業専用地域以外は、中間処理施設ができない自治体もあります。
工業専用地域は、インフラが整備されているところが多く、中間処理許可も周囲の同意等免除
されている自治体もあります。住民とのトラブルも調整地域と比べ少ない。道路や排水路等のインフラが整備されているところが多い。
① 用途地域は何か?
② 地目が農地か?
② 計画地周囲に保護対象施設あるか?
③ 搬入道路の幅員は十分か?
④ 計画地の広さは十分か?
⑤ 地盤は窪地ではないか?
⑥ 排水路あるか?
⑦ 緑化保全保護法や文化財保護法に抵触するか?
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