中間処理とは?
中間処理とは、産業廃棄物を埋立て処分する前に、廃棄物を安全化、安定化、減量化を行う行為です。中間処理を行うことにより、最終処分場への
負担が軽減し、効率的な埋め立てが可能になります。
中間処理は、施設の土地も確保しなければならない上、事前協議等もある場合が多く、ハードルは高い。都道府県により同意等の要件もあり、容易ではありません。15条施設は、環境アセスメントもあり、時間と費用を要します。都道府県により難易度は違います。東京都は比較的容易です。
同意も不要です。
中間処理の手続きの特徴
事前協議のある行政とない行政に分かれます。
東京都や埼玉県は、事前協議がありません。
千葉県は、事前協議があります。
事前協議があると多くの関係各課や市区長身の関係各課と協議しなければなりません。施設周辺住民との同意等の締結も要件の行政もあります。
中間処理許可のカベ
施設周辺住民との同意等が最大なカベです。埼玉県等は、施設から200m以内の住民との3分の2以上の同意が必要です。
この要件を満たさないと、許可は出ません。
埼玉県等は、工業専用地域であれば同意は不要です。
中間処理許可のメリット・デメリット
*メリット
1 廃棄物処理費が削減できる。
2 マニフェストが出せる。
3 ブランドになる。
*デメリット
1 マニフェストの管理が大変。
2 選別が大変。
中間処理許可の特徴
1 事前協議がある自治体が多い。
2 施設近隣住民の同意等が要件の自治体が多い。
3 用途地域が制限されている自治体がある。
4 施設から100m以内の保護対象施設がある自治体がある。
5 同意等免除の自治体もある。
6 都市計画法、建築基準法、騒音・振動等多くの法令が関係する。
7 工場認可の許可が必要な施設がある。(東京都)
中間処理許可に必須事項
中間処理許を行う土地を確保することが、先決です。
用途地域により中間処理許可の種類が変わります。
市街化調整地域の破砕処理施設で51条施設は、開発行為許可が必要です。
15条施設か否かで、環境アセスメント等書類も違います。
周辺住民の同意等もチェックが必要です。
積積え保管との相違は?
積替え保管は、選別はできますが、廃棄物の性状を変えることができません。性状を変えるとは、安全化、安定化、減量化することです。処理は、安全化、安定化、減量化のいずれかです。そのため積替え保管だけでは、安全化、安定化、減量化ができないので、廃棄物処理費用の削減に、限界があります。またマニフェストでも中間処理の方が処理工程が明確になります。
設置許可が必要な主な施設(15条施設)
1 汚泥の脱水施設 10㎥/日超
2 汚泥の乾燥施設 10㎥/日超
3 焼却施設 200㎏/時以上
4 中和施設 50㎥/日超
5 破砕施設 5t/日超 (廃プラスチック類、木くず、がれき類)
6 最終処分場 全て
15条施設の許可
15条施設に該当しますと環境影響調査報告書(環境アセスメント)が必要になります。焼却施設は、その上関係住民に施設の概要を縦覧をしなければなりません。関係住民の意見には説明責任があります。15条施設以外の申請と比べ時間を要します。
相模原市は、工業地域及び工業専用地域以外では、中間処理許可は取れません。準工業地域でも港湾法で海に隣接している施設は、中間処理許可は取れないケースがあります。工業専用地域が望ましい。理由は、住居がなく、道路や下水等のインフラが整備されているからです。
建築制限を受ける用途地域があります。。市街化調整地域は、建築基準法や都市計画法に抵触し、建築物の建築確認が容易でないケースが多い。
自治体により、市街化調整地域でも開発許可取得すれば、管理棟等建築可能
なケースがあります。
1 幹線道路に近い
2 搬入道路が広い。
3 下水等整備されている。
4 近くに学校、病院等の公共施設がない。
5 マーケットが大きい。
東京都の場合 土地の確保
↓
行政相談
↓
事業計画書提出
↓
審査
↓
工事開始
↓
竣工検査
↓
業の許可申請
↓
許可
15条施設は、環境アセスメント(環境影響調査報告書)が、必要です。
騒音・振動・大気汚染等多くの基準をクリアーしなければなりません。
工業専用地域は、埼玉県や茨城県は施設関係住民の同意等が免除されています。
破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。
古紙、空き缶、古着等は、専ら物といい、環境に与える影響が少なく
中間処理の許可がなくても中間処理ができます。再生事業者登録だけで
十分です。ただ千葉県等は、中間処理の許可がないと再生事業者登録は
できません。
1 建築物の建築が制限される。
だから保管場の屋根が建築できない。
2 管理棟も開発許可が必要なことがある。
3 施設内の雨水の処理が難しい。
4 がれき類の破砕施設の15条許可は、開発許可が絡み難しい。
5 道路や下水のインフラが不足していることが少なくはない。
産廃処理振興センターの処分業の修了証だけでなく、技術管理者の資格も必要です。
① ここの土地で許可取れるか?
② なにか問題となる点あるか?
③ 15条施設に該当するか?
④ 環境アセスメントは必要か?
⑤ 許可までどのくらい時間がかかるか?
解決はお電話から!!