中間処理の役割
中間処理は、最終処分の前処理の役割があります。
産業廃棄物を減量、減容、無害化等します。
最終処分場の負担軽減に貢献します。
有価物や専ら物の中間処理は、許可は、不要です。
積替え保管や収集運搬だけでは産廃処理費の負担が大きく、中間処理の許可を取るケースが多い。
中間処理許可の最大のカベ
近隣施設住民との同意や協定が最大のカベです。
同意若しくは協定が締結できないと要件を満たせないので
許可は取得できません。
この要件がある千葉県、千葉市、埼玉県、茨城県等です。
埼玉県や茨城県は、施設が工業専用地域ですと住民の同意は不要です。
中間処理の申請の種類
① 14条許可 業の許可です。
② 15条施設 施設設置許可です。
産業廃棄物の処理能力や種類により15条施設かどうか
区分されます。
環境アセスメントが必要です。
積替え保管と中間処理の相違
中間処理は、廃棄物の性状をかえる処理ができます。
でも積替え保管はできません。
ここが大きな相違です。
中間処理許可のメリット・デメリット
*メリット
1 廃棄物処理費が削減できる。
2 マニフェストが出せる。
3 信用増加
*デメリット
1 マニフェストの管理。
2 設備投資が負担になる。
設置許可
産業廃棄物処理施設を設置し又は変更する場合は、管轄する都道府県知事等に業の許可地と設置許可の両方必要です。設置する施設の種類や処理能力によって対象施設は決まります。説置許可には、環境影響調査報告書が必要です。施設が周辺環境に与える騒音、振動、大気汚染等の影響の調査が必須です。
生活環境影響調査及び都市計画審議
産業廃棄物処理施設を設置し又は変更する場合は、施設を設置することにより、周辺環境に及ぼす生活環境影響調査書を管轄都道府県に提出しなければならない。
建築基準法第51条但し書きにより、施設が都市計法上問題ないかの有権者により、都市計画審議会で審議されます。施設周辺の環境等にふさわしい施設かが審議されます。
設置許可が必要な主な施設(15条施設)
産業廃棄物の種類・処理能力及び環境に与える影響により15条施設が指定される。
1 汚泥の脱水施設 10㎥/日超
2 汚泥の乾燥施設 10㎥/日超
3 焼却施設 200㎏/時以上
4 中和施設 50㎥/日超
5 破砕施設 5t/日超 (廃プラスチック類、木くず、がれき類)
6 最終処分場 全て
市街化調整地域は、都市計画法で建築が制限されています。
事務管理棟の建築に開発許可が必要なケースがあります。
雨水の排水も廃棄物が露天の場合は、ろ過装置が必要なケースもあります。
住居系より工業系の用途地域の方が好ましい。
工業専用地域は、道路や下水が整備されています。
近隣住民の同意等免除されているケースもあります。
建築も容易に建てられます。
比較的周囲に民家が少ないので、苦情など少ない。
雨水の排水も比較的容易です。
ただ取得コストが他の用途地域より高い。
1 幹線道路に近い
2 搬入道路が広い。
3 下水等整備されている。
4 近くに学校、病院等の公共施設がない。
5 マーケットが大きい。
面談
↓
見積書
↓
契約
↓
事前相談
↓
申請
工業専用地域は、埼玉県や茨城県は施設関係住民の同意等が免除されています。インフラが整備され、最適です。周辺住民の苦情も比較t的少ない。
破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。
古紙、空き缶、古着等は、専ら物といい、環境に与える影響が少なく
中間処理の許可がなくても中間処理ができます。再生事業者登録だけで
十分です。ただ千葉県等は、中間処理の許可がないと再生事業者登録は
できません。
1 建築物の建築が制限される。
だから保管場の屋根が建築できない。
2 管理棟も開発許可が必要なことがある。
3 施設内の雨水の処理が難しい。
4 がれき類の破砕施設の15条許可は、開発許可が絡み難しい。
5 道路や下水のインフラが不足していることが少なくはない。
1 都市計画法
2 建築基準法
3 農地法
4 消防法
5 騒音振動法
6 水質汚濁防止法
7 下水道法
8 港湾法
9 条例
産廃処理振興センターの処分業の修了証だけでなく、技術管理者の資格も必要です。
① ここの土地で許可取れるか?
② 時間はどのくらいかかるか?
③ なにか問題となる点あるか? ④ 15条施設に該当するか?
⑤ 環境アセスメントは必要か?
メリット ①早く許可を取れる。
②丸投げできる。
③時間を節約できる。
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