施設近隣の同意や協定が最大のカベです。同意が取れず挫折した業者は、少なくはありません。
工業専用地域ですと、同意が免除される県もあります。
廃棄物を中間処理せず、最終処分場に搬入しますと、中には、空隙の多い廃棄物や有害な廃棄物もあります。それで破砕や圧縮して、減量・減容化したり無害化し、最終処分場の安定化及び延命化します。いわば中間処理の主な役割は、最終処分場の前処理です。
設置許可が必要な許可と不要な許可に2分されます。
処理施設の種類や規模により設置許可が必要かどうか決まります。
環境アセスメントが、15条施設には必要です。
中間処理は、最終処分の前処理の役割があります。
最終処分しやすように廃棄物を減量、減容、無害化等します。
有価物や専ら物の中間処理は、許可は、不要です。
積替え保管や収集運搬だけでは産廃処理費の負担が大きく、中間処理の許可を取るケースが多い。
中間処理と積替え保管の相違
積替え保管は、廃棄物の性状を変えることはできません。
このため処分費が中間処理より負担が多くなります。
マニフェストも中間処理の方が、顧客に信頼されます。
中間処理の申請の種類
① 14条許可 業の許可です。
② 15条施設 施設設置許可です。
産業廃棄物の処理能力や種類により15条施設かどうか
区分されます。
環境アセスメントが必要です。
工場設置認可申請
中間処理の機械が環境確保条例に該当する場合は、知事(市長)の工場認可
受けなければなりません。騒音振動等の規制の基準に適合しなければなりません。
設置許可
産業廃棄物処理施設を設置し又は変更する場合は、管轄する都道府県知事等に業の許可地と設置許可の両方必要です。設置する施設の種類や処理能力によって対象施設は決まります。説置許可には、環境影響調査報告書が必要です。施設が周辺環境に与える騒音、振動、大気汚染等の影響の調査が必須です。
生活環境影響調査及び都市計画審議
産業廃棄物処理施設を設置し又は変更する場合は、施設を設置することにより、周辺環境に及ぼす生活環境影響調査書を管轄都道府県に提出しなければならない。
建築基準法第51条但し書きにより、施設が都市計法上問題ないかの有権者により、都市計画審議会で審議されます。施設周辺の環境等にふさわしい施設かが審議されます。
設置許可が必要な主な施設(15条施設)
産業廃棄物の種類・処理能力及び環境に与える影響により15条施設が指定される。
1 汚泥の脱水施設 10㎥/日超
2 汚泥の乾燥施設 10㎥/日超
3 焼却施設 200㎏/時以上
4 中和施設 50㎥/日超
5 破砕施設 5t/日超 (廃プラスチック類、木くず、がれき類)
6 最終処分場 全て
中間処理と積替え保管の相違
積替え保管は、廃棄物の性状を変えることができません。
だから処分費が中間処理よりかかります。
マニフェストも積替え保管は、中間処理と比べ不透明です。
中間処理施設主なフロー
① 収集運搬→中間処理→売却 (がれき類の破砕、RPF,汚泥の発酵等)
② 収集運搬→中間処理→最終処分場(一部売却) (混合廃棄物の破砕等)
1 近隣住民の同意等の取得
2 汚水の排水
3 騒音振動
1 申請書類の作成及び提出
2 行政との交渉
3 同意取得若しくは協定の締結
4 環境コンサルタントの紹介
破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。
古紙、空き缶、古着等は、専ら物といい、環境に与える影響が少なく
中間処理の許可がなくても中間処理ができます。再生事業者登録だけで
十分です。ただ千葉県等は、中間処理の許可がないと再生事業者登録は
できません。
1 都市計画法
2 建築基準法
3 建築基準法第51条
3 農地法
4 消防法
5 騒音振動法
6 水質汚濁防止法
7 下水道法
8 港湾法
9 条例
産廃処理振興センターの処分業の修了証だけでなく、技術管理者の資格も必要です。
① ここの土地で許可取れるか?
② 時間はどのくらいかかるか?
③ なにか問題となる点あるか? ④ 15条施設に該当するか?
⑤ 環境アセスメントは必要か?
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