積替え保管だけでは、性状を変えることができないため、処分費がかさみ
ます。そこで中間処理を行うことにより、減容・再資源化・無害化し、処分費を削減できます。積替え保管のマニフェストより、中間処理のマニフェストの方が顧客の信頼が高い。処分先が見えるからです。
施設近隣の同意や協定が最大のカベです。同意が取れず挫折した業者は、少なくはありません。
工業専用地域ですと、同意が免除される県もあります。
廃棄物を中間処理せず、最終処分場に搬入しますと、中には、空隙の多い廃棄物や有害な廃棄物もあります。それで破砕や圧縮して、減量・減容化したり無害化し、最終処分場の安定化及び延命化します。いわば中間処理の主な役割は、最終処分場の前処理です。
設置許可が必要な許可と不要な許可に2分されます。
通常14条許可、第15条許可と呼ばれています。
処理施設の種類や規模により設置許可が必要かどうか決まります。
環境アセスメントが、15条施設には必要です。
市街化調整地域の15条施設は、建築基準法第51条但し書きが適用され有識者が集う審査会に諮られ、施設が環境にふさわしいか審議されます。
都市計画法の追認です。
中間処理許可の特徴
事前協議制度がその一つです。
関係法令の関係各課との協議が必要です。
県だけでなく、市区町村との協議もあることがあります。
排水、騒音振動や建築確認等は市区長町村の管轄です。
東京都は、工事認可申請も必要です。
1 近隣住民の同意等の取得
2 汚水の排水
3 都市計画法
1 申請書類の作成及び提出
2 行政関係各課との交渉
3 同意取得若しくは協定の締結
4 環境アセスメントの業者の紹介
メリット
1 処分費削減できる。
2 マニフェスト出せる。
デメリット
1 マニフェスト等作成の負担。
2 設備投資の負担。
破砕機が同じ施設内に2台ある場合は、2台の処理能力の合計が処理能力になります。廃プラスチック類、木くず、がれき類は、1日当たりの処理能力が5トンを超えますと、15条施設になります。
古紙、空き缶、古着等は、専ら物といい、環境に与える影響が少なく
中間処理の許可がなくても中間処理ができます。再生事業者登録だけで
十分です。ただ千葉県等は、中間処理の許可がないと再生事業者登録は
できません。
1 都市計画法(特に36条)
2 建築基準法
3 下水道法
3 農地法
4 消防法
5 騒音振動法
6 水質汚濁防止法
7 港湾法
8 条例
産廃処理振興センターの処分業の修了証だけでなく、技術管理者の資格も必要です。
① ここの土地で許可取れるか?
② 時間はどのくらいかかるか?
③ なにか問題となる点あるか? ④ 15条施設に該当するか?
⑤ 環境アセスメントは必要か?
1 幹線道路の近く。
2 搬入道路の幅員が広い。できれば5m以上。
3 施設の地盤が窪地でない。
4 近隣に病院等がない。
5 近くに競合がいない。
6 需要の高いエリア。
7 施設が需要にこたえるだけの広さがある。
8 できれば工業専用地域がいい。
1 豊富な実積 キャリア30年!!
2 迅速サービス 丸投げできる。
3 明朗会計 追加費用は、ありません。
30年の経験と実積でスピード対応!!
相談無料デス!!