無料相談ご希望の方はご予約ください。
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こんなときご相談ください。
1 施設立地に関する相談
2 許可要件
3 同意等の要件
1 車庫及び車両がある。
2 講習会の修了証がある。
3 経理的要件をみたしている。
債務超過の場合は、中小企業診断士等の診断書が必要です。
① 収集運搬の新規許可
役所申請手数料 8万1千円
行政書士手数料 6万円
② 収集運搬の更新許可
役所申請手数料 7万3千円(東京都4万2千円)
行政書士申請手数料 5万円
③ 収集運搬の範囲変更許可
役所申請手数料 7万千円
行政書士申請手数料 6万円
④ 収集運搬の変更届出申請
行政書士申請手数料 3万円
1 国税の未納があると受付できません。
2 東京都は庸車は認めていません。
3 土砂禁止車は、がれき等は運べません。
4 乗用車はダメです。
1 通過する自治体の許可は必要dですか?
必要ありません。
2 4月の大改正のポイントはなんですか?
① 政令指定都市等は、県の許可を取得すれば不要になった。
② 優良指定を受ければ更新が2年伸びる。
3 埼玉県の改正点はなんですか?
① 行政書士等の委任状が必要になった。
② 決算書の注記表が必要になった。
4 政令使用人とは?
支店長等で収集運搬の契約締結権を有する必要があります。
5 車庫の地目が農地ではダメですか?
茨城県や栃木県・群馬県は土地登記簿謄本添付しますので農地はダメです。
6 法人では講習会の受講者は誰がいいですか?
取締役です。
7 個人で収集運搬の許可を取得して法人なりした場合は新規に法人名で許可を取得
する必要ありますか?
あります。